産業医や労働衛生に関するお役立ち情報をまとめました。ご参考になりましたら幸甚です。その他ご質問等がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。
産業医面談
事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師です。
常時使用する労働者数(※)が50名以上のすべての事業場で産業医の選任の義務が生じます。
(※)常時使用する労働者・・・正社員、契約社員、パートタイマー社員、日雇労働者、派遣社員を指します。
産業医の主な職務には下記の事項があげられます。
衛生委員会
産業医の選任のほかにも、事業場の常時使用する労働者数が50名以上に達しますと下記のような実施すべき義務事項がございます。
また、人数にかかわらず、次にあげる事項につきましては、すべての事業場に実施の義務がございます。
▶健康診断の結果の通知
労働者自らが自主的に健康管理に取り組めるよう、健康診断の結果を通知しなければならない。
▶健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
異常の所見があると診断された労働者については、当該労働者の健康を保持するために必要な措置(※)について3ヶ月以内に医師また歯科医師の意見を聞かなければならない。
(※)就業区分の判定・・・通常勤務、就業制限、要休業
▶措置の実施
医師等の意見を勘案し、当該労働者の実情を考慮して、下記のような措置を講じる。
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換
▶保健指導
医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
いかがでしょうか。こちらのページでは、下記の内容をご紹介しました。
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